海外で働きたい!その方法は・・?
海外へ行くためには何が必要?
ビザとは入国したい外国人に対して国が審査を行い、
「入国を許可された人物である」ことを証明する許可証のことです。
大使館にてビザ申請をし、パスポートの査証欄にスタンプやシールが発行されます。
観光・留学・就労・永住など目的に応じてビザが用意されており
必要な書類も変わってきます。
「あれ?でも海外旅行の時にそんな手続きしてない・・」
と思った方もいるかもしれません。
それは日本とその国との間で条約を結んでいる場合には
本来必要な短期間の「観光ビザ」の発給を省略しているためです。
そのため国によっては観光目的であってもビザが必要になる場合もあるのです。
労働が許可されているビザの種類
海外で働くためには特別なビザが必要になります。
観光ビザでは、旅行目的での入国は許可されますが、就労することは許されていません。
海外で働くためには、「入国を許可され、かつ働くこともできるビザ」を取得しなければいけないのです。
●ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザ(通称ワーホリビザ)とは、
「協定を結んでいる国において、異文化体験や休暇を過ごす目的で
一定期間滞在することができるビザ」です。
通常、観光目的で入国した場合、現地での就労は認められていませんが
ワーホリビザを取得している際には「滞在のための資金調達のため」に
現地で働くことが許可されています。
日本人がワーホリビザを取得できる国は
オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・韓国・
フランス・イギリス・ドイツ・アイルランド・デンマーク・
台湾・香港・ノルウェー・ポーランド・
ポルトガル・スロバキア・オーストリアの16ヵ国です(2017年2月現在)
滞在期間は1年間が一般的で、延長申請によって最大2年滞在できる場合もあります。
このビザを利用できるのは原則申請者が30歳以下です。
●学生ビザ
国によっては学生ビザでも労働が認められるケースがあります。
現地の大学や語学学校へ登録をし、学生ビザを取得することで
労働時間の制約はありますがアルバイトととして働くことができるのです。
ただ国によっては、就労は語学学校在籍者には認めず、大学やカレッジの在籍者のみが
就労できるケースもあるので、渡航先の情報を事前に収集することが重要となります。
●就労ビザ
海外でフルタイムで働くためには就労ビザの取得が必須となります。
このビザを申請するためには、雇用主に保証人になってもらう必要があります。
つまり、「申請者を従業員として雇用すること」を確約してもらうということです。
まずは雇用先を見つけ、必要書類を揃え移民局などの機関に申請をする流れです。
国によって就労ビザの発行難度は変わりますが、
一般的に就労ビザ取得は難しいというイメージがありますよね。
実際、就労先が決まったとしても、申請が却下されるケースもあるのです。
しかし寿司職人であれば比較的就労ビザの取得がしやすいと言われているのです。